ブロック塀等の撤去費補助
ブロック塀等撤去補助のご案内
倒壊の危険性があるコンクリートブロック塀等を取り壊す場合、工事費の一部を助成します。
補助対象
- 道路や公園などに面する高さ1メートル以上のブロック塀等(※1)を全て取り壊す工事
- 道路や公園などと敷地地盤面の高さが異なる場合は、公道や公園などからの高さが1メートル以上で、かつ、敷地地盤面からの高さが60センチメートルを超える必要があります
※1 コンクリートブロック、コンクリートパネル、レンガ、石材等を用いた塀や門柱
対象者
補助対象となるブロック塀等の所有者又は管理者(法人も可)
補助額
- 補助上限額 10万円
- 撤去、運搬及び処分する工事に要する費用と、撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたりに1万円を乗じた額のいずれか少ない額の1/2
主な手続きの流れ
撤去を予定されているブロック塀等が補助対象となるか現地確認が必要となりますので、窓口又は電話にて住宅政策課へご相談ください。


注意事項
- 工事を業者に依頼するときに春日井市の補助制度を利用してブロック塀等の撤去を考えていることをお伝えください
- 事業完了後30日以内又は当該年度2月末のいずれか早い時期までに、実績報告書等の提出が必要です。
