木造住宅の除却費補助
木造住宅の除却補助のご案内
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を取り壊す場合、工事費の一部を助成します。
補助対象の住宅
次のいずれかに該当する住宅
- 春日井市が実施した「無料耐震診断」において判定値が1.0未満と診断された住宅
- 「容易な耐震診断調査票」により倒壊の危険性があると判断される住宅
補助対象の工事
対象となる住宅1棟すべてを取り壊す工事
補助額
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工事区分 |
補助額 |
備考 |
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| 解体 | 20万円 | 解体、運搬及び処分する工事に要する費用の23%が上限となります。 |
主な手続きの流れ


注意事項
- 工事を業者に依頼するときに春日井市の補助制度を利用して除却工事を考えていることをお伝えください
- 事業完了後30日以内又は当該年度2月末のいずれか早い時期までに、実績報告書の提出が必要です
関連情報
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