水道料金・下水道使用料の支払・計算・料金表・早見表

ページID 1021815 更新日 令和8年3月30日

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 水道料金・下水道使用料は、検針の翌月に請求しますので、原則2か月に一度のお支払いとなります(開栓後の初回請求、閉栓後の最終請求を除く)。
 下水道をご使用の場合は、下水道使用料も水道料金にあわせてお支払いいただきます。

お支払方法

※ 水道料金・下水道使用料の各戸集金は行っておりません。

料金表

水道料金 料金表 1か月分 (税抜)
用途

口径

(mm)

基本料金

(円)

従量料金

水量(m3)

料金(円/m3)

一般用

13

20

25

750

1,070

1,970

1~10

19
11~20 103
21~30 138
31~40 176
41~50 210
51~ 237

30

40

50

75

100

150

200

3,460

6,440

9,700

24,390

41,760

95,040

153,600

1~50

210
51~100 237
101~200 242
201~ 254
湯屋用 4,800 1~200 7
201~ 27
一時用 3,360 1~ 254
  • 開栓・閉栓に伴い、使用日数が15日未満となる場合は、基本料金が2分の1になります。
  • 閉栓後の最終請求分には、中止閉栓手数料500円が加算されます。

下水道使用料 料金表 1か月分 (税抜)
用途

基本使用料

(円)

従量使用料

汚水量(m3)

使用料(円/m3)

一般用

1,100

1~10

25
11~20 130
21~30 140
31~40 150
41~50 160
51~100 170
101~200 180
201~ 190
湯屋用 8,250 1~200 5
201~ 45
一時用 1,450 1~ 190
  • 開栓・閉栓に伴い、使用日数が15日未満となる場合は、基本使用料が2分の1になります。

計算方法・計算例

 水道料金・下水道使用料の請求金額は、2か月ごとに検針した水量を2で除して、1か月分ごとに次の算式で求め(1円未満切捨)、2か月分を合計します。

水道料金
(基本料金+従量料金)×1.1(消費税)
下水道使用料
(基本使用料+従量使用料)×1.1(消費税)
  • 消費税について
    事業者が、事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供については、消費税の課税対象となり、地方公共団体が独立した会計を設けて行う水道事業等については、その会計が一つの法人の行う事業とみなされ、消費税法の規定が適用されます。

水道料金の計算例

 一般家庭(用途:一般用)の口径13mmで、6月に検針した5~6月(2か月)分の水量が43m3の場合

  1. 水道料金は1か月分ごとに計算します。
    そのため、2か月分の水量から、1か月分ごとの水量を求めます。
    1か月分の水量は・・・43m3÷2=21m3 余り 1m3
    したがって
    ・5月(検針日の属する月の前月)分の水量 22m3・・・(a)
    ・6月(検針日の属する月)分の水量 21m3・・・(b)
     
  2. (a)の基本料金を料金表から求めます。
    基本料金は口径・用途ごとに異なります。

    口径13mm・用途:一般用の基本料金 750円
     
  3. (a)の従量料金を、料金表から計算します。
    まずは、(a)の水量を区間ごとに分割します。その後、各区間の従量料金を、それぞれの水量×単価で求め、合算します。

各区間の水量

(m3)

×

各区間の単価

(円/m3)

各区間の従量料金(円)

【水量×単価】

22m3のうち、

1~10m3の間の水量

10 × 19 190

22m3のうち、

11~20m3の間の水量

10 × 103 1,030

22m3のうち、

21~30m3の間の水量

2 × 138 276

22m3のうち、

31~40m3の間の水量

0 × 176 0

22m3のうち、

41~50m3の間の水量

0 × 210 0

22m3のうち、

51m3以上の水量

0 × 237 0
合計

22m3

 

1,496円

  • 上記は、一般家庭(用途:一般用)の口径13mmの場合です。用途や口径に応じて、区間の水量や単価が変わります。
     
  1. (a)の水道料金を求めます。
    水道料金は、2.で求めた基本料金と3.で求めた従量料金を合算して、消費税を加算したもの(1円未満切捨)となります。 
    750+1,496=2,246円
    2,246×1.1(消費税)=2,470円(1円未満切捨)
     
  2. (b)の水道料金も同じように計算します。
    750+1,358=2,108円
    2,108×1.1(消費税)=2,318円(1円未満切捨)
     
  3. 2か月分の水道料金は、(a)+(b)となります。
    2,470+2,318=4,788円

下水道使用料の計算例

 水道料金の計算例の「基本料金」を「基本使用料」に、「従量料金」を「従量使用料」に、「水量」を「汚水量」に置き換えて、同じように計算します。

 一般家庭(用途:一般用)の口径13mmで、6月に検針した5~6月(2か月)分の汚水量が43m3の場合

  1. 下水道使用料は1か月分ごとに計算します。
    そのため、2か月分の汚水量から、1か月分ごとの汚水量を求めます。
    1か月分の汚水量は・・・43m3÷2=21m3 余り 1m3
    したがって
    ・5月(検針日の属する月の前月)分の汚水量 22m3・・・(a)
    ・6月(検針日の属する月)分の汚水量 21m3・・・(b)
     
  2. (a)の基本使用料を料金表から求めます。
    用途:一般用の基本使用料 1,100円
     
  3. (a)の従量使用料を、料金表から計算します。
    まずは、(a)の汚水量を区間ごとに分割します。その後、各区間の従量使用料を、それぞれの汚水量×単価で求め、合算します。
各区間の汚水量
(m3)
× 各区間の単価
(円/m3)

各区間の従量使用料(円)

【汚水量×単価】

22m3のうち、

1~10m3の間の汚水量

10 × 25 250

22m3のうち、

11~20m3の間の汚水量

10 × 130 1,300

22m3のうち、

21~30m3の間の汚水量

2 × 140 280

22m3のうち、

31~40m3の間の汚水量

0 × 150 0

22m3のうち、

41~50m3の間の汚水量

0 × 160 0

22m3のうち、

51~100m3の間の汚水量

0 × 170 0

22m3のうち、

101~200m3の間の汚水量

0 × 180 0

22m3のうち、

201m3以上の汚水量

0 × 190 0
合計

22m3

  1,830円
  • 上記は、一般家庭(用途:一般用)の場合です。用途に応じて、区間の汚水量や単価が変わります。
     
  1. (a)の下水道使用料を求めます。
    下水道使用料は、2.で求めた基本使用料と3.で求めた従量使用料を合算して、消費税を加算したもの(1円未満切捨)となります。 
    1,100+1,830=2,930円
    2,930×1.1(消費税)=3,223円(1円未満切捨)
     
  2. (b)の下水道使用料も同じように計算します。
    1,100+1,690=2,790円
    2,790×1.1(消費税)=3,069円(1円未満切捨)
     
  3. 2か月分の下水道使用料は、(a)+(b)となります。
    3,223+3,069=6,292円

早見表

 「水道料金・下水道使用料 早見表」は、用途:一般、口径:13mm及び20mmのみ対応しています。

料金シミュレーション

 料金シミュレーションは、用途:一般用、使用月数:2か月のシミュレーションになります。
 また、集合住宅(アパート計算)の計算には対応していません。
 なお、計算結果は参考となります。実際の請求額とは異なる場合がありますのでご注意ください。

集合住宅(アパート計算)の水道料金・下水道使用料について

 集合住宅(アパート計算)の場合の水道料金・下水道使用料の計算は、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口

電話:0568-85-6411
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