漏水による水道料金・下水道使用料の軽減制度

ページID 1021483 更新日 令和8年3月4日

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 敷地内の水道設備(水道管や蛇口、給湯器など)は、お客様の所有物であるため、ご自身の責任で管理していただくことになります。そのため、漏水があった場合の修理費用や漏れた水の水道料金・下水道使用料は、原則お客様の負担となります。

 ただし、軽減の対象となる箇所での漏水の場合には、漏水したと思われる水量の一部について軽減を受けられる場合があります。

 漏水した全ての期間・水量、対象外の箇所での漏水は軽減されないため、漏水の早期発見・修理ができるようにこまめに水道メーターをご確認ください。

漏水の修理について

 漏水の修理は、春日井市管工事業協同組合(0568-83-8288)、もしくは春日井市指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
 修理にかかる費用はお客様負担です。

  • 借家・アパート・マンション等の場合は、修理のご依頼前に物件管理者へご相談ください。
  • 市指定給水装置工事事業者の中には、漏水の修理を行っていない事業者もあります。
 水は大切な資源であるとともに、健康や生活に関わるものです。
 そのため、給水装置にあたる箇所の修理は、蛇口の取替えやそのパッキンの交換など軽微なものは除き、市指定給水装置工事事業者によってのみ認められていますのでご注意ください(水道法第16条の2、水道法施行規則第13条、春日井市水道事業給水条例第8条および第33条)。
 市指定給水装置工事事業者以外の者が行った修理で、修理内容が不適切だと認められる場合は、改めて市指定給水装置工事事業者に修理を依頼していただく可能性があります。

対象の漏水箇所について

 軽減の対象となる漏水の箇所は、給水装置のうち次のとおりです。
 下記以外の漏水箇所の場合は、上下水道業務課 お客様窓口までお問い合わせください。

  1. 地中埋設管
  2. 床下
  3. 壁中
  4. メーターボックス及び二次側止水栓(蝶止栓)

軽減の対象にならない場合

  • 目視できるなど、発見が容易な箇所・器具などからの漏水
    (蛇口・トイレ・給湯器・太陽熱温水器など)
  • 1~4のいずれかに該当するが、給水装置以外の箇所の漏水
    (受水槽内吐水口や太陽熱温水器など、水道本管の水圧が失われる箇所より後ろの配管すべて、および、ホースなど簡単に脱着ができるもの)
  • 漏水を知りながら放置していた場合
  • 故意や、充分な管理を怠ったことによる漏水
  • 過去に軽減を申請した箇所での漏水など

申請の流れ・必要書類について

1.

 漏水の修理が完了したら、下記の必要書類を市役所8階 上下水道業務課 お客様窓口までご提出ください。

  • 必要な書類は、漏水の修理を行った者によって異なりますのでご注意ください。
  • 書類の内容で不明な点がある場合は、お問い合わせさせていただきます。
修理を行った者 必要書類
春日井市指定給水装置工事事業者が修理した場合
  • 水道料金等軽減申請書
    ※ 漏水修理完了証明欄に市指定給水装置工事事業者等の証明が必要です。
  • 漏水軽減アンケート(漏水による水道料金等の軽減を申請された方へ)
春日井市指定給水装置工事事業者以外が修理した場合
  • 水道料金等軽減申請書
  • 漏水軽減アンケート(漏水による水道料金等の軽減を申請された方へ)
  • 漏水修繕証明書
  • 【提出は任意です】漏水修理を行い完了したことが確認できる書類(契約書、領収書等)、もしくは、漏水箇所がわかる写真および修理前後の漏水箇所の写真
業者等の修理によらない場合
  • 水道料金等軽減申請書
  • 漏水軽減アンケート(漏水による水道料金等の軽減を申請された方へ)
  • 漏水箇所がわかる写真および修理前後の漏水箇所の写真
  • 部品等を購入したことがわかる領収書等

 水道料金等軽減申請書・漏水修繕証明書は、以下のページからダウンロードできます。

2.

 書類の受理後、軽減を算定します。
 軽減の算定は、2か月ごとの検針の水量をもとに計算しますので、申請後から最長3~4か月程度かかります。

3.

 軽減の算定後、後日送付される調定更正通知書にて、軽減の内容をご確認ください。
 軽減によって過誤納金が発生した場合は、申請書にご記入いただいた方法(次回請求分に充当もしくは指定口座に還付)にて処理します。

  • 次回請求分に過誤納金を充当した場合は、充当後に充当通知を送付いたします。
  • 次回請求分が軽減となった場合は、予め軽減した金額をご請求しますので、過誤納金は発生しません。
  • 過誤納金が高額となる場合は充当ができません。その際は還付となりますので、同封される振込依頼書をご記入のうえご返送ください。
  • 過誤納金が発生した時点で未納があった場合は、申請書にご記入いただいた方法にかかわらず、過誤納金をその未納分に充当させていただく場合がありますのでご了承ください。

軽減の内容について

 漏水期間中のすべての検針で、漏水量を計算します。漏水量は、漏水していたときの検針水量を、漏水していなかった正常なときの水量(使用実績水量)と比較して算出します。

 漏水量=検針水量-使用実績水量
 使用実績水量・・・漏水していなかった1年前の水量、漏水前の4か月間の平均水量、修理後の水量など


 漏水期間の中で、漏水量が最も多い検針を最大2回分軽減します。軽減の内容は次のとおりです。

  • 漏水期間が短い場合や、漏水量が少ない場合は、軽減する検針が2回に満たない、もしくは軽減の対象外となる場合があります。
軽減の対象 軽減の内容
水道料金 漏水量の半分
※ 検針水量が使用実績水量の3倍を超える場合は、使用実績水量の2倍を超える水量の全部
下水道使用料 漏水量の全部

要綱について

 『春日井市水道料金等の軽減および免除等に関する要綱』・『春日井市下水道使用料の減免に関する要綱』は、以下のページにてご確認いただけます。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口

電話:0568-85-6411
上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。