集合住宅(アパート計算)における水道料金・下水道使用料
アパート・マンション等で、水道料金・下水道使用料を建物全体でまとめて計算する方法を、アパート計算といいます。(各戸検針を除く)
アパート計算は、親メーター(建物全体の大元の水道メーター)の使用水量・各戸のメーター口径・入居戸数をもとに計算しています。
次のような場合、速やかに入居戸数をお客様窓口までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、過去に遡って入居戸数の変更を行うことはできません。また、入居戸数や使用水量によっては料金が高くなる場合があります。
- 建物が完成して入居戸数が決まったとき
建物完成までは入居戸数が登録されていませんので、一般住宅として水道料金・下水道使用料を計算します。
- 引越しなどにより入居戸数に変更があったとき
計算方法・計算例
水道料金・下水道使用料の請求金額は、2か月ごとに検針した水量を2で除して、1戸あたりの1か月分の水道料金・下水道使用料を次の算式で求め(1円未満切捨)、全戸分を合算して、2か月分を合計します。
- 水道料金
-
(基本料金+従量料金)×1.1(消費税)
- 下水道使用料
- (基本使用料+従量使用料)×1.1(消費税)
料金表は下記のページをご覧ください。
- 消費税について
事業者が、事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供については、消費税の課税対象となり、地方公共団体が独立した会計を設けて行う水道事業等については、その会計が一つの法人の行う事業とみなされ、消費税法の規定が適用されます。
水道料金の計算例
入居戸数が5戸、各戸のメーター口径が13mm(用途:一般用)、6月に検針した5~6月(2か月)分の水量が455m3の場合
- 水道料金は1か月分ごとに計算します。
そのため、2か月分の水量から、1か月分ごとの水量を求めます。
1か月分の水量は・・・455m3÷2=227m3 余り 1m3
したがって
・5月(検針日の属する月の前月)分の水量 228m3・・・(A)
・6月(検針日の属する月)分の水量 227m3・・・(B)
- 1.で求めた(A)の水量(1か月分)を入居戸数で割り、1戸あたりの水量を求めます。
228m3÷5戸=45m3 余り 3m3
『余り 3m3』は、各戸の水量がなるべく均等になるように、1m3ずつ各戸に割り振ります。
したがって
・水量46m3 3戸・・・(a)
・水量45m3 2戸・・・(b)
- (a)の1戸あたりの基本料金を料金表から求めます。
基本料金は口径・用途ごとに異なります。
口径13mm・用途:一般用の基本料金 750円
- (a)の1戸あたりの従量料金を、料金表から計算します。
まずは、水量を区間ごとに分割します。その後、各区間の従量料金を、それぞれの水量×単価で求め、合算します。
|
各区間の水量 (m3) |
× |
各区間の単価 (円/m3) |
= |
各区間の従量料金(円) 【水量×単価】 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
46m3のうち、 1~10m3の間の水量 |
10 | × | 19 | = | 190 |
|
46m3のうち、 11~20m3の間の水量 |
10 | × | 103 | = | 1,030 |
|
46m3のうち、 21~30m3の間の水量 |
10 | × | 138 | = | 1,380 |
|
46m3のうち、 31~40m3の間の水量 |
10 | × | 176 | = |
1,760 |
|
46m3のうち、 41~50m3の間の水量 |
6 | × | 210 | = | 1,260 |
|
46m3のうち、 51m3以上の水量 |
0 | × | 237 | = | 0 |
| 合計 | 46m3 |
|
5,620円 | ||
- 上記は、一般家庭(用途:一般用)の口径13mmの場合です。用途や口径に応じて、区間の水量や単価が変わります。
- (a)の1戸あたりの水道料金を求め、戸数分を合算します。
水道料金は、3.で求めた基本料金と4.で求めた従量料金を合算して、消費税を加算したもの(1円未満切捨)となります。
(a)の1戸あたりの水道料金 750+5,620=6,370円
(a)の3戸分の水道料金 6,370円×3戸=19,110円
- (b)の水道料金も同じように計算します。
(b)の1戸あたりの水道料金 750+5,410=6,160円
(b)の2戸分の水道料金 6,160円×2戸=12,320円
- (a)の水道料金と(b)の水道料金を合算して、の(A)の水道料金(5月分)を計算します。
(19,110+12,320)×1.1=34,573円(1円未満切捨)
- (B)の水道料金(6月分)も(A)と同じように計算します。
227m3÷5戸=45m3 余り 2m3
したがって
・水量46m3 2戸
・水量45m3 3戸
6,370円×2戸=12,740円
6,160円×3戸=18,480円
(12,740円+18,480円)×1.1(消費税)=34,342円(1円未満切捨)
- 2か月分の水道料金は、(A)+(B)となります。
34,573円+34,342円=68,915円
下水道使用料の計算例
水道料金の計算例の「基本料金」を「基本使用料」に、「従量料金」を「従量使用料」に、「水量」を「汚水量」に置き換えて、同じように計算します。
入居戸数が5戸、各戸のメーター口径が13mm(用途:一般用)、6月に検針した5~6月(2か月)分の汚水量が455m3の場合
- 下水道使用料は1か月分ごとに計算します。
そのため、2か月分の汚水量から、1か月分ごとの汚水量を求めます。
1か月分の汚水量は・・・455m3÷2=227m3 余り 1m3
したがって
・5月(検針日の属する月の前月)分の汚水量 228m3・・・(A)
・6月(検針日の属する月)分の汚水量 227m3・・・(B)
- 1.で求めた(A)の汚水量(1か月分)を入居戸数で割り、1戸あたりの汚水量を求めます。
228m3÷5戸=45m3 余り 3m3
『余り 3m3』は、各戸の汚水量がなるべく均等になるように、1m3ずつ各戸に割り振ります。
したがって
・汚水量46m3 3戸・・・(a)
・汚水量45m3 2戸・・・(b)
- (a)の1戸あたりの基本使用料を料金表から求めます。
基本使用料は用途ごとに異なります。
用途:一般用の基本使用料 1,100円
- (a)の1戸あたりの従量使用料を、料金表から計算します。
まずは、汚水量を区間ごとに分割します。その後、各区間の従量使用料を、それぞれの汚水量×単価で求め、合算します。
|
各区間の汚水量 (m3) |
× |
各区間の単価 (円/m3) |
= |
各区間の従量使用料(円) 【汚水量×単価】 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
46m3のうち、 1~10m3の間の汚水量 |
10 | × | 25 | = | 250 |
|
46m3のうち、 11~20m3の間の汚水量 |
10 | × | 130 | = | 1,300 |
|
46m3のうち、 21~30m3の間の汚水量 |
10 | × | 140 | = | 1,400 |
|
46m3のうち、 31~40m3の間の汚水量 |
10 | × | 150 | = |
1,500 |
|
46m3のうち、 41~50m3の間の汚水量 |
6 | × | 160 | = | 960 |
|
46m3のうち、 51~100m3の間の汚水量 |
0 | × | 170 | = | 0 |
|
46m3のうち、 101~200m3の間の汚水量 |
0 | × | 180 | = | 0 |
|
46m3のうち、 201m3以上の汚水量 |
0 | × | 190 | = | 0 |
| 合計 | 46m3 |
|
5,410円 | ||
- 上記は、一般家庭(用途:一般用)の場合です。用途に応じて、区間の汚水量や単価が変わります。
- (a)の1戸あたりの下水道使用料を求め、戸数分を合算します。
下水道使用料は、3.で求めた基本使用料と4.で求めた従量使用料を合算して、消費税を加算したもの(1円未満切捨)となります。
(a)の1戸あたりの下水道使用料 1,100+5,410=6,510円
(a)の3戸分の下水道使用料 6,510円×3戸=19,530円
- (b)の下水道使用料も同じように計算します。
(b)の1戸あたりの下水道使用料 1,100+5,250=6,350円
(b)の2戸分の下水道使用料 6,350円×2戸=12,700円
- (a)の下水道使用料と(b)の下水道使用料を合算して、(A)の下水道使用料(5月分)を計算します。
(19,530+12,700)×1.1=35,453円(1円未満切捨)
- (B)の下水道使用料(6月分)も(A)と同じように計算します。
227m3÷5戸=45m3 余り 2m3
したがって
・汚水量46m3 2戸
・汚水量45m3 3戸
6,510円×2戸=13,020円
6,350円×3戸=19,050円
(13,020円+19,050円)×1.1(消費税)=35,277円(1円未満切捨)
- 2か月分の下水道使用料は、(A)+(B)となります。
35,453円+35,277円=70,730円
