製造現場環境改善事業助成金

ページID 1039143 更新日 令和8年4月2日

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製造現場環境改善事業助成金

助成要件
  1. 市内において自己の用に供する設備への投資であること。
  2. 工場の製造現場の気温対策設備の整備にあっては、冷暖房設備であること。
  3. 工場の製造現場の粉じん対策にあっては、換気装置又は空気清浄機であること。
  4. 投資額の合計が10万円以上であること。
助成対象者

製造業を営む中小企業者(個人事業主を含む)

助成額
助成対象経費の20%以内
限度額
50万円/年
認定申請期限
助成対象事業の着手30日前まで
交付申請期限

助成対象事業の完了した日から90日以内(実質的に当該事業を終えた日及び支払い日のうち、遅い日から90日以内)

※国・県等の補助金と併用することはできません。

※みなし同一事業者間での事業は対象外です。(例:みなし同一事業者からの設備の購入)

※みなし同一事業者とは、代表者及び住所が同じ事業者、主要株主及び住所が同じ事業者並びに資本関係にある事業者をいいます。

申請前にこちらを確認してください

申請書類

(1)認定申請

 助成対象事業の着手30日前までに、下記のものを提出してください。添付書類については、上記の取扱要領をご確認ください。

(2)交付申請

 事業を完了した日から90日以内に、下記のものを提出してください。添付書類については、上記の取扱要領をご参照ください。

【個人事業主の場合は、こちらもご提出ください。】

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
産業部 企業活動支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。