デジタル化事業助成金

ページID 1034111 更新日 令和8年4月2日

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※国・県等の補助金と併用することはできません。

※みなし同一事業者間での事業は対象外です。(例:みなし同一事業者からのソフトウェアの購入)

※みなし同一事業者とは、代表者及び住所が同じ事業者、主要株主及び住所が同じ事業者並びに資本関係にある事業者をいいます。

1.デジタル化のための業務システムの導入や開発、改修を行う場合(アナログで行っている業務のデジタル化)

助成要件
  1. 市内において自己の用に供するシステム等であること。
  2. 春日井商工会議所の専門家派遣を活用し、専門家の診断を受けた上で実施するものであること。
  3. 主に特定の業務の効率化や自動化等によって事業者の生産性向上に資するものであること。
  4. アナログで行っている業務のデジタル化のためのものであること。
  5. みなし同一事業者間での事業でないこと。
助成対象者
中小企業者
助成額
対象経費(リース料又はシステム利用料においては、第1回支払日から起算して12月以内のものに限る)の50%以内
限度額

10万円/年

交付申請期限

事業を完了した日から90日以内(システムやソフトウェア等の導入完了日及び対象経費の支払日のうち、遅い日から90日以内)

2.デジタル化のための業務システムの導入や開発、改修を行う場合(デジタルで行っている業務のより適したデジタル化)

助成要件
  1. 市内において自己の用に供するシステム等であること。
  2. 春日井商工会議所の専門家派遣を活用し、専門家の診断を受けた上で実施するものであること。
  3. 主に特定の業務の効率化や自動化等によって事業者の生産性向上に資するものであること。
  4. デジタルで行っている業務のより適したデジタル化のためのものであること。
  5. みなし同一事業者間での事業でないこと。
助成対象者
中小企業者
助成額
対象経費(リース料又はシステム利用料においては、第1回支払日から起算して12月以内のものに限る)の20%以内
限度額

50万円/年

交付申請期限

事業を完了した日から90日以内(システムやソフトウェア等の導入完了日及び対象経費の支払日のうち、遅い日から90日以内)

申請前にこちらを確認してください

申請書類

交付申請

 事業を完了した日から90日以内に、下記のものをご提出ください。添付書類については、上記の取扱要領をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
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