ドローンの規制について

ページID 1023538 更新日 令和8年8月8日

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ドローンの規制についてのお知らせ

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)が制定され、次のとおり規制されます。

1法律の目的(概要)

本法律は、国会議事堂、首相官邸、外国公館、防衛関係施設、原子力事業所などの「重要施設」及びその周辺地域の上空において、小型無人機(ドローン等)の飛行を原則禁止することで、テロ等の危険を未然に防止し、重要施設の安全を確保することを目的としています。

なお、航空法とは別に、本法に基づく制限があります。(航空法の概要は、下記の関連情報をご覧ください。)

2規制の対象エリア(飛行禁止エリア)

・対象施設:国の重要施設、防衛関係施設、原子力事業所、指定空港など

※春日井市の場合は、航空自衛隊小牧基地、高蔵寺分屯基地、高蔵寺分屯基地飛地地区及び陸上自衛隊春日井駐屯地が対象施設となります。

・対象区域:上記施設の敷地・区域およびその周囲おおむね1000メートルの地域の上空

3必要な手続き

飛行禁止エリアで飛行させる際の警察などへの事前通報(届出)

4罰則

・対象施設の敷地上空での飛行は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

・対象防衛関係施設の敷地以外の飛行禁止エリアでの飛行は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

5その他

・飛行禁止エリアなどの詳細については、添付ファイルを確認してください。

・ご不明な点などございましたら、各関係機関までお問い合わせください。

・小牧基地は令和2年12月17日、高蔵寺分屯基地は令和4年8月10日、高蔵寺分屯基地飛地地区及び陸上自衛隊春日井駐屯地は令和5年9月26日に対象防衛関係施設に指定されています。 

6お問い合わせ先

航空自衛隊 小牧基地(電話0568-76-2191)、高蔵寺分屯基地(電話0568-51-0265)

陸上自衛隊 春日井駐屯地(電話0568-81-7183)

春日井警察署(電話0568-56-0110)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課

電話:0568-85-6218
環境部 環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。