既設工場取得事業助成金

ページID 1009847 更新日 令和8年4月2日

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工場又は研究所として使用するために、新たに既設の建物を購入する場合に活用できます。

建物及び土地(建物の取得から前後30日以内に取得した、その建物の立地する一連の土地に限る。)を購入する場合。

助成要件

  1. 工場等として使用するものであること。
  2. 延べ面積500平方メートル以上の、自社の事業の用に供されていない建物であること。
  3. 建物及び土地の投資額の合計が1億円(中小企業者については5,000万円)以上であること。
  4. 親会社又は子会社から取得するものではないこと。
  5. 住居系地域ではないこと。
  6. 建物又は土地の取得日のうち、最も遅い日から3年以内に、工場等を操業すること。
助成対象者
製造業者
助成額
工場等の操業を開始した日の属する年度の翌々年度において、課税されることとなる固定資産に係る評価額(建物及び土地に限る)に100分の3(市外からの本社機能移転を伴う場合は、100分の4)を乗じて得た額以内
限度額
1億円/年
認定申請期限
建物又は土地の取得日のうち、最も遅い日から30日以内
交付申請期間
工場等の操業を開始した日の属する年度の翌々年度の4月から6月まで

※国・県等の補助金と併用することはできません。

申請前にこちらを確認してください

申請書類

(1)認定申請

(2)交付申請

 工場等の操業を開始した日の属する年度の翌々年度の4月から6月までに下記のものをご提出ください。添付書類については、上記の取扱要領をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
産業部 企業活動支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。