特許取得事業助成金

ページID 1020615 更新日 令和8年4月2日

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日本国特許庁への特許の出願又は出願審査請求を行う場合

助成要件
  1. 市内において引き続き6月以上事業を営んでいること又は春日井商工会議所の推薦を受けていること。
  2. 特許の出願又は出願審査請求を行う者であること。
  3. 事業活動のために行っているものであること。
  4. 出願又は出願審査請求の手続きを、必要な資格を有する者に依頼し、手数料等の支払いが生じていること。
助成対象者
中小企業者(個人事業主を含む)
助成額
対象経費の50%以内
限度額

50万円/年(1回の申請につき10万円)

交付申請期限

出願日又は出願審査請求日から90日以内

※1の申請に複数の事業を含む場合は、それぞれの事業の特許の出願日又は出願審査請求日のうち最も早い日から90日以内が申請期限
例:事業A(4月10日出願)、事業B(5月10日出願審査請求)をまとめて申請する場合、申請期限は4月10日から90日以内
 

※国・県等の補助金と併用することはできません。

※みなし同一事業者間での事業は対象外です。(例:みなし同一事業者への依頼)

※みなし同一事業者とは、代表者及び住所が同じ事業者、主要株主及び住所が同じ事業者並びに資本関係にある事業者をいいます。

申請前にこちらを確認してください

申請書類

交付申請

 事業を完了した日から90日以内に、下記のものをご提出ください。添付書類については、上記の取扱要領をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
産業部 企業活動支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。