春日井市特定事業主行動計画

ページID 1006064 更新日 令和8年4月1日

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春日井市職員ワーク・ライフ・バランス推進計画

 少子高齢化が急速に進む我が国において、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備を図るため、国、地方公共団体、企業等、様々な主体が社会を挙げて取り組んでいくことを目的に、平成15 年7月、次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第120 号。以下「次世代法」という。)が成立しました。これを受け、当市では、平成17 年3月以降、3次に渡って次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画を策定し、育児休業や年次休
暇の取得促進など、職員の仕事と家庭の両立支援に関する取組を進めてまいりました。
 また、平成27 年7月には、女性が職業生活において十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備することを目的に、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27 年法律第64 号。以下「女性活躍推進法」という。)が成立し、これを受け、当市では、平成28 年4月に女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を策定し、管理職への女性職員の登用やキャリア支援など、女性職員の活躍促進に関する取組を進めてまいりました。
 両行動計画には、盛り込むべき内容に共通する部分が多く含まれており、共通する施策を効果的・効率的に取り組むため、両行動計画を統合し新たな行動計画として、令和3年4月に春日井市職員ワーク・ライフ・バランス推進計画(以下「ワーク・ライフ・バランス推進計画」という。)を策定し、働き方改革を進めてまいりました。
 令和元年6月には、障がい者の雇用を一層促進することを目的として、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35 年法律第123 号。以下「障害者雇用促進法」という。)の改正が行われ、これ受け、当市では、令和2年4月に春日井市障がい者活躍推進計画(以下「障がい者活躍推進計画」という。)を策定し、障がい者の雇用促進に努めるとともに、障がいのある職員の職場におけるさらなる活躍の推進を図り、組織の活力を向上させる取組を進めてまいりました。
 これらの計画の目的を達成するためには、様々な立場や特性のある職員が互いに尊重し、持てる能力を最大限に発揮できるような働きやすい職場づくりが重要であり、そのためには、組織全体の意識改革と全ての職員のワーク・ライフ・バランスの実現が必要不可欠であることから、障がい者活躍推進計画をワーク・ライフ・バランス推進計画に統合し一体的に推進します。

取組の実施状況

女性活躍推進法第21条の規定に基づく女性の職業選択に資する情報

男女の給与の差異の情報公表

これまでの計画と公表情報

春日井市職員ワーク・ライフ・バランス推進計画

次世代育成支援対策推進法第19条の規定に基づく特定事業主行動計画

女性活躍推進法第19条の規定に基づく特定事業主行動計画

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