緑化の推進に関する指導要領

ページID 1009734 更新日 令和8年3月31日

印刷大きな文字で印刷

趣旨

 本市では、春日井市緑化の推進に関する条例において、市民及び事業者との協働による良好な都市環境の形成を図り、市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的として、緑化の推進について必要な事項を定めています。

対象とする開発行為等

次のいずれかに該当する開発行為等は、緑化計画書の提出及び緑化協定の締結をお願いします。

住宅地及び集合住宅地の場合

  • 開発事業区域面積が0.1ヘクタール以上(1,000平方メートル以上)
  • 住宅の計画戸数が10戸以上

工場及び店舗・事業所の場合

  •  開発事業区域面積が0.3ヘクタール以上(3,000平方メートル以上)

 

詳細は、「緑化の推進に関する指導要領」を御確認ください。

開発事業地の用途地域等につきましては、次のリンクより御参照ください。

届出の提出について

春日井市緑化の推進に関する指導要領に基づき、緑化工事を行う事業者については、次の書類を公園緑地課窓口または、メールで届出してください。

※ただし、着手届については、工場等敷地緑化協定書(第1号様式)及び宅地造成地緑化協定書(第2号様式)を提出し、春日井市と緑化協定書を締結した事業者に限る。

第3号様式 着手届(第9条関係) 

緑化工事に着手するの10日前までに届出してください。

第4号様式 完了届(第9条関係)

緑化工事の完了後、速やかに届出してください。

完了届に添付する書類は次のとおりです。

添付書類

  • 緑化平面図(植栽完了後のもの)
  • 植栽の様子・面積等がわかる写真
  • 写真撮影位置のわかる図面

届出書類ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課

電話:0568-85-6283
建設部 公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。