緑化の推進に関する指導要領
趣旨
本市では、春日井市緑化の推進に関する条例において、市民及び事業者との協働による良好な都市環境の形成を図り、市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的として、緑化の推進について必要な事項を定めています。
対象とする開発行為等
次のいずれかに該当する開発行為等は、緑化計画書の提出及び緑化協定の締結をお願いします。
住宅地及び集合住宅地の場合
- 開発事業区域面積が0.1ヘクタール以上(1,000平方メートル以上)
- 住宅の計画戸数が10戸以上
工場及び店舗・事業所の場合
- 開発事業区域面積が0.3ヘクタール以上(3,000平方メートル以上)
詳細は、「緑化の推進に関する指導要領」を御確認ください。
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緑化の推進に関する指導要領 (PDF 184.7KB)
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緑化の推進に関する指導要領フローチャート(住宅地・集合住宅地等) (PDF 74.8KB)
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緑化の推進に関する指導要領フローチャート(工場及び店舗・事業所等) (PDF 116.0KB)
開発事業地の用途地域等につきましては、次のリンクより御参照ください。
届出の提出について
春日井市緑化の推進に関する指導要領に基づき、緑化工事を行う事業者については、次の書類を公園緑地課窓口または、メールで届出してください。
※ただし、着手届については、工場等敷地緑化協定書(第1号様式)及び宅地造成地緑化協定書(第2号様式)を提出し、春日井市と緑化協定書を締結した事業者に限る。
第3号様式 着手届(第9条関係)
緑化工事に着手するの10日前までに届出してください。
第4号様式 完了届(第9条関係)
緑化工事の完了後、速やかに届出してください。
完了届に添付する書類は次のとおりです。
添付書類
- 緑化平面図(植栽完了後のもの)
- 植栽の様子・面積等がわかる写真
- 写真撮影位置のわかる図面
届出書類ダウンロード
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