国民年金保険料の育児免除制度

ページID 1039910 更新日 令和8年10月1日

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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

・子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母は、申請することで、その子が1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料の納付が免除されます。

・育児免除期間として納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母

【子を養育する要件】
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。

届出が不要な場合

産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は届出する必要はありません。
該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

※実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。

届出先

保険医療年金課国民年金窓口または名古屋北年金事務所

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

申請に必要なもの

1.(1)または(2)
(1)基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書など)
(2)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)

2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※代理人が申請する場合は委任状が必要(ただし、市役所で申請する場合は同世帯の人であれば委任状は不要です。)。

3.養育する子のマイナンバーがわかるもの(個人番号通知書、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)

その他、(ア)から(エ)に該当する場合は、次の書類の添付が必要になります。
(ア)親又は子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)
 
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文

(イ)特別養子縁組の監護機関にある子の届出を行う場合
 
家庭裁判所が交付する事件係属性証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

(ウ)養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
 
児童相談所が交付する措置決定通知書

(エ)当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
 
児童相談所長が発行する証明書

関連情報

詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6160
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。