最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付
追加給付についての概要
平成25年生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決により「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を生活保護受給者等に対し追加給付するものです。
対象になる世帯
1.平成25年8月から平成30年9月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
2.上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
のうち、当該期間に次の項目に該当する生活保護費を受給していた者を含む世帯。
救護施設等の基準額 入院患者日用品費 介護施設入所者基本生活費
介護施設入所者加算 期末一時扶助 障害者加算(注1)
在宅患者加算 妊産婦加算 放射線障害者加算(注2)
冬季加算(注3) 母子加算(入院患者等) 20歳未満控除
注1 重度障害者加算、他人介護料、家族介護料は除く
注2 平成25年10月以降に限る
注3 居宅、救護施設等は平成25年8月から平成27年9月までのみが対象
(入院・介護施設は平成25年8月から令和8年3月まで対象)
※現在、生活保護停止中の世帯や生活保護廃止世帯も含みます。
※既に世帯員全員が死亡している場合は追加給付の対象外となります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※給付額は、世帯の人数や生活保護を受けていた時期、期間等で算定されるため、世帯によって
金額が大きく異なります。
※詳細については、下記の厚生労働省のHPから確認できます。
<支給額(例)>
| 世帯状況 | 加算の有無 | 受給期間 | 給付額 |
|---|---|---|---|
| 60代単身世帯 | 加算なし | 平成25年8月~現在生活保護受給中 | 約96,000円 |
| 40代単身世帯 | 障害者加算あり | 令和5年4月~現在生活保護受給中 | 約22,000円 |
| 60代単身世帯 | 障害者加算あり | 平成28年12月~平成29年2月に生活保護受給 | 約7,000円 |
| 60代単身世帯 | 加算なし | 平成25年8月の1か月のみ生活保護受給 | 約600円 |
※春日井市在住であり、いずれも居宅生活の場合
※上記金額は目安であり、実際の金額は異なります。
支給時期・方法
1.手続不要の世帯
1.令和8年7月1日時点で当市において生活保護を受給している世帯
2.令和8年3月2日から令和8年7月1日までの間に生活保護が廃止となった世帯
本給付の算定額がある場合は、上記の世帯に対して令和8年8月7日を目安に「保護追加給付決定通知
書」を発送しますので到着はそれ以降になる予定です。
振込日については、送付される通知書に記載されておりますので、御確認ください。
なお、本通知を受け取った方は手続きは不要です。(窓口支払等する世帯を除く)
加えて、上記1または2に該当する世帯のうち、過去に当市で保護を受けていた期間分の
「保護追加給付決定通知書」が別で同封される場合があります。
これについても手続きは不要です。
2.手続が必要な世帯
令和8年3月1日以前に生活保護が廃止となった世帯
申出書等の提出が必要となります。
春日井市で生活保護を受給していた期間があり、本給付の算定額がある場合は、申出書等を受理のうえ、春日井市から支給します。
※上述の「1.手続不要の世帯」に該当し、生活保護の開始・廃止が複数ある世帯において、令和8年
3月1日以前に生活保護を受けていた期間分の通知書が送付された場合は申出不要です。
※他自治体において生活保護を受給していた期間があり、本給付の対象と思われる場合は該当
する福祉事務所にお問い合わせください。
<申出期間>
令和8年8月3日~令和9年7月30日
<申出方法>
対象と思われる方につきましては、次のいずれかの方法で申出書を提出してください。
1. コールセンターまでお問い合わせいただき、申出書を取寄せのうえ、郵送等により申出書等を
提出していただく
2.下記のファイルから申出書をダウンロードしたものを印刷して郵送等により申出書等を提出して
いただく
3.市役所10階生活保護追加給付窓口にお越しいただき、窓口で直接申出書等を提出していただく
上記1~3のいずかによって申出いただいた申出書の記載内容及び添付書類を確認し、不備等がない場合、振込等によって支給いたします。
※申出書に添付いただく書類の一つとして戸籍謄本の写し(外国籍の世帯の場合は住民票)が
あります。
生活保護を受給していた当時の世帯全員(受給期間の中途で廃止になった者を含む)の記載が
確認できる戸籍謄本の写しが必要となりますので、取得費用が発生いたします。
取得費用については、申出される方に負担いただくものとなりますので御了承ください。
代理人による申出
生活保護廃止世帯のうち、本給付の対象世帯の場合、原則、世帯主本人から申出書の提出をしていただくことにより、本給付を受給できますが、施設に入所されている・病院に入院している等、世帯主が独力で本給付の申出をすることが困難な場合は、代理人により申出を行う方法があります。
そうした状況から、世帯主の代理で申出をされる場合、下記「申出権者の代理で申出する際に必要な書類について」に必要書類等を記載しておりますが、代理人となる方への案内が制約される場合や追加の必要書類があることから、市コールセンターへ一度お問い合わせいただくとスムーズかと思われます。
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせをまとめました。
次の「生活保護費等追加給付Q&A」を御確認ください。
関連情報
給付を装った詐欺について
春日井市が預貯金口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振込みを求めることはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないよう御注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活支援課 生活保護費追加給付事務局(コールセンター)
電話:0120-557-030
健康福祉部 生活支援課 生活保護費追加給付事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
