家庭用防犯カメラ設置費補助事業

ページID 1039251 更新日 令和8年4月1日

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よくある質問

Q1 インターネットで購入しても対象になりますか?

対象になりますが、領収書やそれに代わる書類が必要です。

Q2 購入した防犯カメラの送料は対象になりますか?

対象になりません。

Q3 ダミーカメラは対象になりますか?

録画できないものは対象になりません。

Q4 スマートフォン連動型防犯カメラは対象になりますか?

対象になります。ただし、撮影した画像を記録する装置やその機能を持ったものでなければなりません。また、スマートフォンの購入費用や通信費用等は対象になりません。

Q5 車内に取り付けた防犯カメラやドライブレコーダーは対象になりますか?

対象になりません。

Q6 リース契約により設置した防犯カメラのリース費用は対象になりますか?

対象になりません。リース費用やホームセキュリティ等の警備サービスの費用は対象外です。

Q7 表示板の設置は必須ですか?

必須です。撮影範囲又は公共空間からよくわかる位置に防犯カメラ稼働中を示す表示板(ステッカー等でも可)を必ず設置してください。

Q8 表示板は自分で作ってもよいですか?

自作のものでも構いません。

Q9 表示板やステッカーを自分で製作した場合、材料費は対象になりますか?

材料費の領収書やレシートからでは、表示板の材料費であることが確認できませんので、対象になりません。

Q10 表示板を設置しなければならないのは何故ですか?

防犯効果を高めるだけでなく、通行人などに防犯カメラがあることを知らせることによってプライバシーに配慮する効果が期待できるためです。

Q11 カメラの購入費だけで上限額を超えたので、設置前に申請してもよいですか?

設置後の写真等が必要ですので、設置前には申請できません。

Q12 カメラの購入費だけで上限額を超えたので、領収書は購入費の分だけで設置費の分は提出しなくてもよいですか?

購入費の領収書のみでも構いません。ただし、申請書の設置月日の記載と、設置後の写真の提出は必要です。

Q13 4月1日より前に購入したものは対象になりますか?

対象になりません。購入が4月1日以前、設置が4月1日以降の場合についても対象とはなりません。領収書等の日付で確認します。必ず、購入・設置ともに4月1日以降でお願いします。

Q14 購入した業者と設置した業者が異なる場合も設置費の補助を受けられますか?

受けられますが、それぞれの領収書が必要です。

Q15 防犯カメラの台数に制限はありますか?

ありませんが、補助金額の上限は1万円です。

Q16 屋外が撮影できるように建物の中に設置した防犯カメラは対象になりますか?

対象になりません。対象になるのは屋外に設置したもののみです。

Q17 補助金を申請しましたが、上限の1万円に達しませんでした。差額分については、再度防犯カメラを購入して申請できますか?

できません。補助金の申請は1世帯につき1回限りですので、複数台購入する場合は必ず1度に申請を行ってください。

Q18 集合住宅の管理者です。共用部分に設置する防犯カメラは対象になりますか?

対象になりません。対象は個人の家庭用防犯カメラのみです。

Q19 法人名義での購入や、法人名義のクレジットカードで決済したものは対象になりますか?

対象になりません。個人・法人を問わず、事業用として購入したものは対象外です。

Q20 居住している賃貸住宅に家庭用防犯カメラを設置する場合、対象になりますか?

対象になりますが、住宅の所有者又は管理者の同意が必要です。なお、退去時に原状回復が必要となり、撤去費用等が発生することがあります。

Q21 カタログや型番等が申請に必要なのは何故ですか?

補助対象となる防犯カメラの仕様を満たしているかを確認するためです。夜間撮影が可能であることや防滴・防水仕様であることなどの条件を満たしている必要があります。

Q22 補助金を受けた防犯カメラは撤去することができませんか?

補助金の交付決定を受けた日から1年間は、目的外(犯罪を未然に防ぐ以外の目的)の使用、譲渡、交換、貸付、売却、廃棄等しないでください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課

電話:0568-85-6064
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