電子契約
電子契約サービスの導入について
春日井市では、契約締結における受注者の利便性向上と負担軽減のほか、契約事務の効率化を図るため、市事業、市民病院事業並びに水道事業及び公共下水道事業が発注し、令和8年10月1日以降に公告又は指名通知を行う下記の対象案件について、インターネット上で契約を締結する「電子契約サービス」を導入します。
| 案件種別 | 設計金額 |
|---|---|
| 工事又は製造の請負(※1) |
200万円を超えるもの |
| 財産の買入れ(※2) | 150万円を超えるもの |
| コンサル系業務委託(※3) | 100万円を超えるもの |
※1 建設業法第2条第1項及び別表第1に該当する建設工事(同項に該当する修繕を含む)
※2 備品又は消耗品
※3 公共工事の品質確保の促進に関する法律第2条第2項に規定する公共工事に関する調査等
電子契約とは
書面の契約書に押印することに代えて、電子契約システム(電子契約サービスを提供するクラウド型のシステム)にアップロードされた契約書(契約内容を記録したPDFデータ)に、受発注者双方の合意に基づく電子署名とタイムスタンプを付与することにより締結する契約です。この仕組みにより、改ざん防止及び法的に有効な契約の成立が担保されます。
電子契約を利用せず、従来のとおり書面契約とするかは、事業者が選択できます。また、利用にあたり費用負担はありません。
導入システム
利用システム:電子契約サービス「クラウドサイン」
運営会社:弁護士ドットコム株式会社
電子契約のメリット
1.費用削減・・・収入印紙が不要となります。
2.来庁不要・・・契約締結(押印等)のための来庁が不要となります。
3.保管コスト削減・・・紙での保管が不要となります。
(※終了しました)電子契約導入説明会を開催します
電子契約の導入にあたり、上記の契約の種類に該当される事業者の皆様を対象とした説明会を、次のとおりオンライン(Zoom配信)で開催します。
開催日時:令和8年9月17日(木曜日) 14時~15時
内 容:電子契約サービスの概要と導入メリット
電子契約の導入範囲
春日井市との契約締結方法 など
- 電子契約導入説明会 動画(Youtube「春日井市公式動画チャンネル」)(外部リンク)

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事業者向け説明会当日資料(弁護士ドットコム株式会社説明分) (PDF 4.4MB)
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事業者向け説明会当日資料(春日井市説明分) (PDF 1.5MB)
Q&A
操作マニュアル(事業者向け)
電子契約利用許諾書兼メールアドレス確認書
電子契約での契約締結を希望する場合は、落札決定日の翌営業日16時までに「電子契約利用許諾書兼メールアドレス確認書」を契約担当課へ提出していただく必要があります。
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