外部公益通報

ページID 1039156 更新日 令和8年3月18日

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外部公益通報

外部公益通報制度について

 国民生活の安心や安全を損なう企業不祥事の多くが事業者内部からの通報で明らかになっています。こうした状況を踏まえ、公益通報を行ったことを理由として、労働者等が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者の保護に関する制度的なル-ルを明確化するとともに、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されています。公益通報者保護法では、保護の内容、通報先、保護される通報の要件などを定めるとともに、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。

 公益通報者保護制度の詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。

 春日井市では、通報などの内容について市が処分または勧告などをする権限を有するものを受け付けています。

 ※受け付けた通報などの内容について、処分または勧告などをする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報者などにお知らせします。

通報窓口

産業部 経済振興課 商工労政担当(春日井市役所3階)

通報の方法

窓口への来庁(面接)、電子メール、手紙又は電話

春日井市外部公益通報に関する要綱

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このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6242
産業部 経済振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。