相続等により農地を取得した場合

ページID 1009330 更新日 令和8年11月2日

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農地を相続等により農業委員会の許可を要さず権利取得した場合は、農業委員会に届出書を提出することが必要です。

パソコンやスマートフォンからオンラインで届出することも可能です。

なお、権利取得した土地が複数あり、「届出に係る土地の所在等」の欄に書ききれない場合は、別紙の内訳書を作成し届け出書に添付してください。

オンライン申請

相続による所有権移転のみ、オンライン申請が可能です。相続以外(持分放棄、時効取得等)の届出は、従来どおり窓口でお受付します。

オンライン申請に接続するQRコード
オンライン申請のサイト接続用QRコード

 

オンライン申請の操作方法、入力例は次の添付ファイルを参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会

電話:0568-85-6239
農業委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。